【助成金と確定申告】
どんな個人事業者も3月前半には確定申告を終わらせなければいけません。
その時に、助成金をどうやって仕分けするのか、悩みの種になることもあるでしょう。
個人事業者が、事業のために受けた助成金であれば、個人事業者の収入であることに間違いはありません。
個人事業者の場合には、法人とは異なりますので、確定申告の場合には十分注意が必要になります。
どんな個人事業者も3月前半には確定申告を終わらせなければいけません。
その時に、助成金をどうやって仕分けするのか、悩みの種になることもあるでしょう。
個人事業者が、事業のために受けた助成金であれば、個人事業者の収入であることに間違いはありません。
個人事業者の場合には、法人とは異なりますので、確定申告の場合には十分注意が必要になります。
助成金を受け取った場合など、いったいどんな処理をするのか困ってしまうかもしれません。
通常の営業取引とは異なるものになるわけですから、税制区分的にもどうしたものかと思うでしょう。
会計処理としては雑収入として処理することになりますが、決定の段階から見収入とすることが重要です。
これも発生主義の観点から行うことになりますが、決定から受給まで長い時間がかかることも珍しくありません。
そのため、未収入としていったん扱う必要が出てくるのです。
助成金は、受け取った段階からどんなものにでも使うことができます。
しかし、本来の助成金の性格として、労務に対して使われるべきです。
この場合、税制区分としては、非課税対象であり不課税になる点に注意が必要になります。
ですが、補助金のような形で固定資産を取得した場合には、課税対象となってくるところが問題です。
ところが、すぐにでも課税されてしまうと、補助という目的が壊れてしまいます。
そこで圧縮記帳という、受贈益について課税関係が生じない方法で処理を進めなければいけません。
これは特例的な記帳方法で特例的に認められている方法ですので注意が必要になります。
不課税という考え方ですが、これは消費税に対する考え方だけであり、会計ソフトを使ったりする場合には、対象外取引として考えることも必要です。
課税区分として非常に特殊な関係となる助成金の場合、簡単に判断できないことがあります。
印鑑一つ買うとしても、扱いを考えなければいけません。
なんでも使うことができる助成金ではありますが、処理が難しい場合には専門家に相談することも必要になるのです。